デシベルの目安は2個あるよ!騒音の基準は1個【初心者向き】

騒音の基準や基準値を探していますか?【初心者向けに解説していきます】
3個ありますから、間違えないようにして下さい。
なぜ目安や基準が3個あるでしょうか?
ここを理解すると、全体が見えてきます

この疑問が解決します。
無駄なネットサーフィンをしなくなり、騒音について的確な検索ができるようになると思います。

3個も、デシベルの目安・基準があるこを知らず。ネットサーフィンしていました。
調べるほど、色々な基準が見つかり、頭は混乱しハゲそうになりました(笑
デシベルの目安【2個】と騒音の基準【1個】の解説
- 調べる価値なし!
- 裁判を起こすと重要!
- 最も重要(これが知りたい)
私が選んだ重要度ですよ。
環境省が発表しているデシベルの目安【1個目】

上記の表を見たことありますか?環境省が発表している「騒音の目安」と言う表です
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法律で規制いる表ではない
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グラフの音量を超えても問題なし
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なんだこれ??
-
価値ないじゃん!
あなたの住んでいる都道府県や市町村が独自の「騒音の目安」「デシベルの目安」を公表していると言うことです。
騒音の大きさの例
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デシベル(dB)
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120
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飛行機のエンジンの近く
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110
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自動車の警笛(前方2m)
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100
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電車が通るときのガード下
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90
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大声による独唱 うるさい工場の中、 カラオケ
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80
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地下鉄の車内、ピアノ
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70
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電話のベル、うるさい街頭、うるさい事務所の中
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60
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静かな乗用車、普通の会話、クーラー(室内、始動中)
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50
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静かな事務所
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40
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市内の深夜、図書館、静かな住宅地の昼
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30
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郊外の深夜、ささやき声
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20
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木の葉のふれあう音、置時計の砂針の音(前方1m)
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この表は、千葉県のHPで見つけた「騒音の目安」です

- 47都道府県と市町村が独自に、騒音の目安をHPで公開している
- 騒音の基準・目安で検索をすると、上記のグラフにたどり着く
同じことを繰り返しますが、法律で規制されているグラフではありません。
各自治体が発表していますから、あなたがインターネットで検索をすると
上記のグラフがたくさん出てきます。
騒音で悩んでいる人は、上記の表は役に立ちません
環境基準と言うデシベルの目安【2個目】
この表を見たことはありますか?
裁判を起こすと重要になる環境基準です。
地域の類型 | 基準値 | |
昼間 | 夜間 | |
AA | 50デシベル以下 | 40デシベル以下 |
A及びB | 55デシベル以下 | 45デシベル以下 |
C | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
*環境基準は他に2個あります
- この表は、あなた用に作られた基準ではありません
- 日本国民用に作られた基準でもありません
誰のために作られた環境基準でしょうか?
これが、環境基準です。
つまり、この基準を超えても問題ありません。
あなたが、騒音主に
「環境基準を超えているぞー!違反だ!」と言ったとしても
法的には、問題なしです。
なぜ裁判をすると重要になるのでしょうか?

環境基準を超えているだけでは、裁判には勝てる!とは思わないでください。
裁判では、受忍限度論が採用されるケースが多いです。
- 音の継続時間
- 騒音主と話し合い
- 先住性
- 公共性
色々な材料で判断をします
その後の判決は判りませんが、裁判を起こさないと環境基準で戦えない!と理解できたでしょうか?
騒音の基準とは?
法律・条例で決められている基準です
区域 |
用途地域
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時間
|
||
---|---|---|---|---|
午前8時から
午後6時まで |
午前6時から午前8時
まで及び午後6時から 午後11時まで |
午後11時から
午前6時まで |
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第1種区域
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第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 |
50
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45
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40
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第2種区域
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第一種住居地域
第二種住居地域 準住居地域 その他の地域 |
55
|
50
|
45
|
第3種区域
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近隣商業地域
商業地域 準工業地域 |
65
|
60
|
50
|
第4種区域
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工業地域
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70
|
65
|
55
|
違反と判断するのは、騒音窓口の職員さんです

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騒音規制法
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振動規制法
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都道府県
-
市町村の騒音条例
などがあります。
このサイトに来ている人は、この情報が欲しいのだとおもいます。


- 「〇〇dB以上だと違反!」と単純ではない!と言うことです
- しかし、最終的には〇〇デシベル以上だと違反!となります
判り難いですが、解説をします。
その前に、上記の表に「特定施設」と書かれています。
これを確認して下さい。

-
「特定施設」を設置している施設からの「騒音だけ!」上記の表が適用されます
-
上記の表は、横浜市民しか適用されない

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国が指定している機械です。
-
色々な機械が指定されており、機械をまとめて「特定施設」と呼んでいます。
この問題は、法律・条例を調べないとわかりません
規制されていれば、後は騒音計で測定をします
基準を超えていれば違反となります。
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法律「特定建設作業」「特定施設」など
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条例「指定建設作業」「指定工場」など
それぞれの基準は違います。
さらに枝分かれしています。5分や10分で調べられるとは思わないでください。